宅建業免許の「本店移転」とは?

— 何が変わり、どんな手続きが必要かを分かりやすく解説 —

宅地建物取引業を営む会社が本店(主たる事務所)の所在地を変更することを、
一般に「宅建業免許の本店移転」と呼びます。

単なる引っ越しではなく、宅建業免許に直結する重要な変更事項のため、
正しい手続きを取らないと業務停止や指導の対象になることもあります。

① 本店移転=免許内容の変更

宅建業免許は、
📌 「どこに事務所があるか」
📌 「どの行政庁(都道府県 or 国)が管轄するか」
を前提に付与されています。

そのため、本店を移転すると
👉 免許の前提条件が変わる
👉 変更届出 or 免許換えが必要
になります。

② 本店移転で分かれる2つのパターン

パターンA|同一都道府県内での本店移転

(例:東京都新宿区 → 東京都渋谷区)

📌 免許換えは不要
📌 **変更届出(30日以内)**で対応

必要手続き
✅ 宅建業免許の変更届
✅ 事務所要件の再確認(独立性・標識など)
✅ 登記事項証明書・賃貸借契約書 等

➡ 比較的シンプルな手続きです。

パターンB|都道府県をまたぐ本店移転

(例:東京都 → 神奈川県)

📌 免許換えが必要(新規扱い)
📌 旧免許は廃業届出
📌 新管轄で新たに免許申請

⚠️ 重要ポイント
・免許番号は変わります
一時的に営業できない期間が生じる可能性あり
・スケジュール設計が非常に重要📊

③ 「本店移転」と「支店移転」の違い

よく混同されがちですが、扱いは全く異なります。

内容本店移転支店移転
免許への影響大きい比較的小さい
都道府県跨ぎ免許換え原則なし
手続き難易度高め低め

本店=免許の軸
支店=付随的事務所
という位置づけです。

④ 本店移転で必ず確認されるポイント

行政庁は、移転先について次を厳しくチェックします。

✅ 事務所の独立性(居住用と混在していないか)
✅ 専任の宅地建物取引士の設置
✅ 標識・報酬額表の掲示
✅ 実体のある営業拠点か

※ ここで要件を満たさないと、
❌ 移転ができない
❌ 免許換えが通らない
といった事態になります。

⑤ よくある誤解

❌ 登記を変えただけでOK
NG(宅建業法の手続きが別途必要)

❌ 引っ越してから届け出ればいい
NG(期限・事前調整が重要)

❌ バーチャルオフィスでも問題ない
原則NG(要件を満たさないケース多数)

⑥ 行政書士に相談すべき理由

本店移転は
📌 登記
📌 宅建業法
📌 行政庁対応
同時に絡む手続きです。

行政書士に依頼すると
✅ 移転パターンの判定(届出 or 免許換え)
✅ 事務所要件の事前チェック
✅ 営業停止リスクの回避
✅ スケジュール管理まで一括対応📊

が可能です。

⑦まとめ

宅建業免許の本店移転とは、免許の前提となる所在地を変更する重要手続きです。
特に、

・都道府県をまたぐ移転
・開業直後の移転
・外国人代表者がいる会社

では、事前設計を誤ると大きなリスクになります。

「この移転は免許換えが必要?」
「いつ・何から手を付けるべき?」

と迷った段階での確認が、最も安全です。

宅建業免許の変更届出をお考えの方へ

✅ 宅建業免許取得なら行政書士藤田太郎事務所へお任せください!
✅ 業界最安水準の格安料金で、代行対応いたします。
✅ 保証協会への加入手続き無料、写真撮影無料です。
✅ 無料相談受付中!スムーズな免許取得をサポートします!
✅ 英語が話せる行政書士が直接対応いたします。