専任の宅地建物取引士を雇用したときに必要な届出

宅地建物取引業者は、
専任の宅地建物取引士に変更・追加が生じた場合、
必ず 免許権者(都道府県知事または国土交通大臣)へ届出を行う必要があります。
これは 宅地建物取引業法第31条の3 に基づく義務です。
届出が必要になるケース
以下のいずれかに該当した場合、届出必須です。
📌 新たに専任の宅地建物取引士を雇用した
📌 専任の宅建士が退職・解任した
📌 専任宅建士が他事務所へ異動した
📌 専任宅建士の氏名・登録番号に変更があった
📌 専任宅建士が欠格事由に該当した
「雇ったら終わり」ではなく、「届出まで完了して初めて合法」です。
届出期限
▶ 期限
📅 変更があった日から30日以内
※ 1日でも超過すると、
指導・是正対象/更新時のリスクになります。
提出する届出書類(2026年1月現在)
① 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
(通称:変更届)
👉 専任宅建士の
・就任
・退任
・変更
をすべてこの書類で届け出ます。
② 添付書類(専任宅建士を「雇用」した場合)
必須添付書類
✅ 宅地建物取引士証(写し)
✅ 専任であることを証する書面
(例:雇用契約書、在職証明書、辞令など)
✅ 常勤性を確認できる資料
(勤務時間・勤務日数が分かるもの)
※ 自治体により
「専任証明書(様式指定)」
「誓約書」
を求められることがあります。
「専任」と認められるための要件(実務基準)
以下を満たしていないと、
専任として認められません。
📌 その事務所に常勤している
📌 他の宅建業者の専任宅建士になっていない
📌 原則として他業務との兼業なし
📌 事務所の営業時間中、常時勤務可能
・非常勤
・週数日勤務
・他社役員兼務
は 否認リスクが非常に高いです。
届出先(免許権者)
| 免許区分 | 届出先 |
|---|---|
| 都道府県知事免許 | 各都道府県の宅建業担当課 |
| 国土交通大臣免許 | 本店所在地を管轄する地方整備局 |
届出を怠った場合のリスク
📉 行政指導・是正勧告
📉 更新時に不利
📉 悪質な場合は業務停止処分の可能性
📉 「専任不在」と判断されると、免許要件違反
特に免許更新(5年に1回)の直前に発覚するケースが多いため要注意です。
実務でよくある注意点
雇用日は「入社日」ではなく
実際に専任として配置された日が基準
📌 試用期間中でも
専任として配置するなら届出必要
📌 雇用契約書が未整備だと
専任性を否定されることがある
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