専任の宅地建物取引士を雇用したときに必要な届出

宅地建物取引業者は、
専任の宅地建物取引士に変更・追加が生じた場合
必ず 免許権者(都道府県知事または国土交通大臣)へ届出を行う必要があります。

これは 宅地建物取引業法第31条の3 に基づく義務です。

届出が必要になるケース

以下のいずれかに該当した場合、届出必須です。

📌 新たに専任の宅地建物取引士を雇用した
📌 専任の宅建士が退職・解任した
📌 専任宅建士が他事務所へ異動した
📌 専任宅建士の氏名・登録番号に変更があった
📌 専任宅建士が欠格事由に該当した

「雇ったら終わり」ではなく、「届出まで完了して初めて合法」です。

届出期限

▶ 期限

📅 変更があった日から30日以内

※ 1日でも超過すると、
指導・是正対象/更新時のリスクになります。

提出する届出書類(2026年1月現在)

① 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書

(通称:変更届

👉 専任宅建士の
・就任
・退任
・変更
をすべてこの書類で届け出ます。

② 添付書類(専任宅建士を「雇用」した場合)

必須添付書類

✅ 宅地建物取引士証(写し)
✅ 専任であることを証する書面
(例:雇用契約書、在職証明書、辞令など)
✅ 常勤性を確認できる資料
(勤務時間・勤務日数が分かるもの)

※ 自治体により
「専任証明書(様式指定)」
「誓約書」
を求められることがあります。

「専任」と認められるための要件(実務基準)

以下を満たしていないと、
専任として認められません

📌 その事務所に常勤している
📌 他の宅建業者の専任宅建士になっていない
📌 原則として他業務との兼業なし
📌 事務所の営業時間中、常時勤務可能


・非常勤
・週数日勤務
・他社役員兼務
否認リスクが非常に高いです。

届出先(免許権者)

免許区分届出先
都道府県知事免許各都道府県の宅建業担当課
国土交通大臣免許本店所在地を管轄する地方整備局

届出を怠った場合のリスク

📉 行政指導・是正勧告
📉 更新時に不利
📉 悪質な場合は業務停止処分の可能性
📉 「専任不在」と判断されると、免許要件違反

特に免許更新(5年に1回)の直前に発覚するケースが多いため要注意です。

実務でよくある注意点

雇用日は「入社日」ではなく
実際に専任として配置された日が基準

📌 試用期間中でも
専任として配置するなら届出必要

📌 雇用契約書が未整備だと
専任性を否定されることがある

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