専任の宅地建物取引士を変更したときの届出手続きとタイミングを解説

宅建業免許を取得し、不動産業を開始した後に、

「新しい宅建士を採用した」

「代表者が専任宅建士になった」

このような変更があった場合は、東京都へ「変更届」を提出する必要があります。

専任の宅地建物取引士は、宅建業を営むために法律で配置が義務付けられている重要な存在です。

変更後も届出をせずに営業を続けると、宅地建物取引業法違反となる可能性があります。

① 専任の宅地建物取引士が変わったら変更届が必要

宅建業免許を取得した後でも、専任の宅地建物取引士に変更があれば届出が必要です。

例えば、次のようなケースが該当します。

📌 専任宅建士が退職した

📌 新しい宅建士を専任として選任した

📌 本店の専任宅建士を交代した

📌 支店の専任宅建士を変更した

📌 専任宅建士を追加した

これらは、宅地建物取引業者名簿の記載事項に変更が生じるため、東京都への届出が必要になります。

② 届出は「変更日から30日以内」

専任の宅地建物取引士を変更した場合は、変更があった日から30日以内に東京都へ変更届を提出しなければなりません。

例えば、

📅 8月1日に専任宅建士が退職

📅 8月5日に新しい専任宅建士が就任

この場合は、変更日から30日以内に変更届を提出します。

「忙しいから後でまとめて提出しよう」

と考えていると、期限を過ぎてしまうことがあります。

営業開始後は人事異動や退職が発生しやすいため、変更が決まった時点で届出の準備を始めることをおすすめします。

③ 専任宅建士が退職した場合は「2週間」にも注意

変更届の期限は30日ですが、専任宅建士が退職した結果、法律で必要な人数を下回る場合には別の期限があります。

それが、2週間以内に新しい専任の宅地建物取引士を配置することです。

例えば、専任宅建士が1名しかいない会社

その1名が退職

この場合、

✅ 後任の専任宅建士を2週間以内に選任

✅ 変更届は30日以内に提出

という2つの期限を守る必要があります。

「30日以内に届出すればよい」と誤解されることがありますが、配置期限と届出期限は異なるため注意が必要です。

④ 東京都へ提出する主な書類

変更内容によって異なりますが、一般的には次の書類を提出します。

📌 変更届出書(様式第3号の4)

📌 専任の宅地建物取引士設置証明書

📌 宅地建物取引士証の写し

📌 従業者名簿(変更がある場合)

📌 その他、東京都が必要とする添付書類

東京都では、書面による提出のほか、eMLIT(国土交通省手続業務一貫処理システム)による電子申請にも対応しています。

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