宅建業の申請|大臣免許とは?

宅地建物取引業(宅建業)の免許には、
① 都道府県知事免許
② 国土交通大臣免許
の2種類があります。

このうち大臣免許は、
2つ以上の都道府県に事務所を設置して宅建業を行う場合に必要となる免許です。
(例:東京と神奈川、東京と大阪など)

大臣免許の申請先は「地方整備局等」へ

以前は、大臣免許の申請について
「国土交通省本省に提出する」というイメージを持たれることも多くありましたが、
現在は制度が整理され、申請先が明確化されています。

📌 改正後の取扱い
大臣免許の申請は、
主たる事務所の所在地を管轄する「地方整備局等」 が申請先となります。

たとえば、

  • 主たる事務所が東京都の場合
     → 関東地方整備局
  • 主たる事務所が大阪府の場合
     → 近畿地方整備局

といった形で、本社所在地ベースで管轄が決まります。

※国土交通省本省へ直接申請するわけではありませんので注意が必要です。

申請先が変わっても、審査が簡単になるわけではありません

📌申請先が整理・明確化されたとはいえ、
大臣免許は知事免許よりも審査が厳格なのが実情です。

特に、
✔ 各都道府県ごとの事務所要件
✔ 専任の宅地建物取引士の設置状況
✔ 役員・政令使用人の適格性
✔ 事業全体としての管理体制

などが、複数拠点を前提として細かく確認されます。

そのため、
「拠点を増やしたからそのまま大臣免許に切り替えればよい」
というわけではなく、事前の設計と確認が非常に重要です。

まとめ

  • 大臣免許は「2以上の都道府県で事務所を置く場合」に必要
  • 申請先は 主たる事務所を管轄する地方整備局等
  • 国交省本省への直接申請ではない
  • 審査は知事免許より厳格で、事前準備が重要

大臣免許への切替や新規申請を検討されている場合は、
拠点構成・人員配置・事務所要件を事前に整理したうえで進めることが、
スムーズな免許取得への近道となります。

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