専任宅建士を変更したら?宅建業の変更届と期限を解説

宅建業免許を取得して営業を開始した後、

「専任宅建士が退職した」

「新しい宅建士を専任として採用した」

「本店の専任宅建士を別の人に変更した」

このような場合には、専任の宅地建物取引士の変更届を提出する必要があります。

📌 特に注意したいのが、「2週間」と「30日」という2つの期間です。

① 専任の宅地建物取引士を変更したら届出が必要

宅建業免許を取得した後でも、専任の宅地建物取引士に変更があった場合には、そのままにしておくことはできません。

例えば、

✅ 専任宅建士が退職した
✅ 新しい専任宅建士を採用した
✅ 本店の専任宅建士を交代した
✅ 支店の専任宅建士を変更した
✅ 専任宅建士を追加した

といったケースでは、変更手続きが必要になります。

専任宅建士は、宅建業免許を維持するうえでも重要な人的要件です。

② 変更届は「変更から30日以内」

専任の宅地建物取引士を変更した場合、変更が生じた日から30日以内に変更届を提出する必要があります。

例えば、

📅 10月1日 現在の専任宅建士が退職

📅 10月5日 新しい専任宅建士が就任

という場合には、それぞれの変更日を基準として届出期限を確認します。

ここで注意したいのは、変更日は「東京都へ届出をした日」ではないということです。

実際に退職・就任等の変更が発生した日を基準として考えます。

③ 専任宅建士が不足したら「2週間以内」に補充

変更届の期限は30日以内ですが、もう一つ重要な期限があります。

専任宅建士が退職したことによって、宅建業法で必要とされる専任宅建士の人数を下回った場合には、2週間以内に必要な措置をとらなければなりません。

例えば、

専任宅建士が1名の不動産会社

🔽

その1名が退職

🔽

専任宅建士が0名になる

というケースです。

この場合、

📌 2週間以内に後任の専任宅建士を配置

📌 変更が生じた日から30日以内に変更届を提出

という2つの期限を意識する必要があります。

「変更届は30日以内だから、後任も30日以内に探せばよい」というわけではありません。

④ 新しい専任宅建士は「勤務先登録」も確認

東京都で特に注意したいのが、新しく専任宅建士になる方の宅地建物取引士資格登録簿の勤務先情報です。

東京都の手引では、専任宅建士を変更する場合、その宅建士本人について勤務先等の変更を伴うときは、宅地建物取引士資格登録簿の変更登録申請をあらかじめ行うよう案内されています。

現在の勤務先が正しく登録されていない場合、宅建業者側の専任宅建士変更届を受け付けてもらえないことがあります。

つまり、

新しい会社へ入社

🔽

宅建士本人の勤務先変更登録

🔽

会社側の専任宅建士変更届

という順番を確認することが重要です。

📌 「会社側の変更届」と「宅建士本人の変更登録」は別の手続きです。

会社が専任宅建士の変更届を提出しても、宅建士本人の資格登録簿の勤務先が自動的に変更されるわけではありません。

⑤ 提出する主な書類

専任宅建士を変更する場合には、変更内容に応じて書類を準備します。

主な書類として、

📄 変更届出書

📄 専任の宅地建物取引士設置証明書

📄 専任宅建士に関する必要な添付書類

📄 専任の宅地建物取引士の顔写真貼付用紙

などがあります。

具体的な必要書類は、退任・就任・追加など変更内容によって異なります。

また、東京都ではeMLITによる電子申請にも対応しています。

ただし、変更から30日を過ぎてしまった変更届は電子申請の対象外となり、紙による窓口申請が必要となるため注意が必要です。

⑥ 宅建業免許の更新時に発覚することも

専任宅建士を変更したにもかかわらず変更届を提出していないと、5年後の宅建業免許更新時に届出漏れが判明することがあります。

東京都では、必要な変更届が提出されていない場合、その内容を整理してから更新手続きを進める必要があります。

そのため、

「次の免許更新のときにまとめて変更すればいい」

という対応はおすすめできません。

📌 専任宅建士に変更があった場合には、その都度、期限内に変更届を提出することが重要です。

⑦ 専任宅建士を変更するときの流れ

STEP1
現在の専任宅建士の退職・変更を確認

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STEP2
必要人数を下回る場合は、原則として2週間以内に補充

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STEP3
新しい専任宅建士の資格・専任性を確認

🔽

STEP4
宅建士本人の勤務先変更登録が必要な場合は先に手続き

🔽

STEP5
会社側の変更届を作成

🔽

STEP6
変更が生じた日から30日以内に東京都へ提出

宅建業変更届なら行政書士藤田太郎事務所へ

💼 行政書士藤田太郎事務所では、宅建業免許取得後の専任宅建士の変更手続きにも対応しています。

「専任宅建士が急に退職した」

「新しく採用した宅建士を専任にしたい」

「宅建士本人の勤務先変更も必要か分からない」

「変更から30日を過ぎてしまった」

このような場合もご相談ください。

✅ 専任宅建士の要件を確認
✅ 宅建士本人の登録状況を確認
✅ 必要書類の作成・収集
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✅ 宅建業免許更新を見据えて届出状況も確認