宅建業者が支店を新設したときの手続きは?変更届と注意点

宅建業を行っている会社が、
「新しく支店を開設したい」
「店舗を増やして宅建業を行いたい」
という場合には、宅建業上の支店新設の手続きが必要になります。
単に法人登記で支店を登記すれば、その支店で宅建業を開始できるわけではありません。
📌 支店の事務所要件
📌 専任の宅地建物取引士
📌 政令で定める使用人
📌 営業保証金または保証協会の手続き
などを確認したうえで、宅建業の変更届を行う必要があります。
① 東京都内に支店を新設する場合
本店:東京都
免許:東京都知事免許
の宅建業者が、東京都内に新しく支店を設置する場合、基本的には現在の東京都知事免許のままです。
例えば、
本店:東京都中央区
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新支店:東京都新宿区
という場合です。
この場合、東京都知事免許から国土交通大臣免許へ変更する必要はなく、支店新設に伴う変更届を東京都へ提出します。
② 支店にも「事務所」の要件が必要
宅建業を行う支店についても、本店と同様に宅建業法上の「事務所」としての要件を満たす必要があります。
実際に宅建業を継続的に行うことができる独立した事務所としての実態が必要です。
📌 事務所として継続的に使用できること
📌 宅建業を行うための設備があること
📌 他の法人や居住部分等と明確に区分されていること
📌 宅建業者票など必要な標識を掲示すること
などを確認します。
③ 支店にも専任の宅地建物取引士が必要
宅建業を行う支店には、専任の宅地建物取引士を配置する必要があります。
専任宅建士は、原則としてその支店に常勤し、専ら宅建業の業務に従事できることが必要です。
また、宅建業に従事する者の人数に応じて、法定数以上の専任宅建士を配置しなければなりません。
📌 支店を新設するときは、その支店を担当する専任宅建士の確保が重要です。
④ 「政令で定める使用人」が必要になることも
代表取締役が常勤しない支店については、原則として「政令第2条の2で定める使用人(政令使用人)」を設置する必要があります。
一般的には、支店長などが政令使用人になるケースが多くなります。
なお、要件を満たせば、
支店の政令使用人と専任宅建士を同一人物が兼ねる
ことも可能です。
⑤ 支店を新設したら変更届を提出
宅建業者名簿に登載されている事務所について変更があった場合には、変更届が必要です。
支店を新設した場合も同様で、変更が生じた日から30日以内に東京都へ変更届を提出します。
⑥ 保証協会の手続きも必要
宅建業の支店を新設する場合には、営業保証金または保証協会に関する手続きも必要になります。
保証協会に加入している宅建業者の場合、支店を1か所増設すると、原則としてその支店分の弁済業務保証金分担金30万円が必要になります。
例えば、
本店のみ
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本店+支店1店舗
となった場合には、新設した支店分について保証協会で追加の手続きを行います。
⑦ 東京都外に支店を出す場合は「免許換え」に注意
ここは非常に重要です。
例えば、
本店:東京都
現在:東京都知事免許
の会社が、
新支店:神奈川県
に宅建業を行う支店を設置するとします。
この場合、事務所が東京都と神奈川県の2以上の都道府県に所在することになります。
そのため、東京都知事免許のままではなく、原則として国土交通大臣免許への免許換えが必要になります。
⑧ 支店新設の手続きの流れ
STEP1
支店として使用する物件を決定
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STEP2
宅建業の事務所要件を確認
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STEP3
支店の専任宅建士を決定
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STEP4
必要に応じて政令使用人を決定
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STEP5
支店の事務所写真・平面図等を準備
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STEP6
東京都へ宅建業の変更届を提出
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STEP7
保証協会加入業者の場合は、支店増設に伴う保証協会の手続きを行う
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STEP8
必要な手続き完了後、支店で宅建業を開始
東京都の宅建業支店新設なら行政書士藤田太郎事務所へ
💼 行政書士藤田太郎事務所では、東京都の宅建業者が新しく支店を設置する際の変更手続きをサポートしています。
「東京都内に2店舗目を出したい」
「新しい支店が事務所要件を満たしているか確認したい」
「専任宅建士・政令使用人について相談したい」
「東京都外へ支店を出すため大臣免許へ変更したい」
このような場合もご相談ください。
✅ 支店の事務所要件を事前確認
✅ 専任宅建士・政令使用人の要件確認
✅ 必要書類・事務所写真の確認
✅ 東京都への変更届をサポート
✅ 大臣免許への免許換えにも対応
🏢 支店新設では、物件・人員・宅建業の届出・保証協会の手続きをまとめて確認することが、スムーズな開設につながります。

