代表者が外国人でも宅建業免許は取得できる?

結論:取得できます。
ただし、日本人代表の場合よりも確認ポイントが増え、在留資格との整合性が非常に重要になります。
①外国人代表でも宅建業免許は可能か
宅地建物取引業法では、
「代表者が外国人であること自体」は欠格事由ではありません。
そのため、
📌 日本法人の代表者が外国人
📌 日本に居住している外国人
いずれの場合でも、要件を満たせば宅建業免許は取得可能です。
② 最重要ポイント|在留資格との関係
外国人が代表者として宅建業を行う場合、
在留資格(ビザ)の内容が極めて重要になります。
実務上、問題になりにくい在留資格例
✅ 経営・管理
✅ 永住者
✅ 日本人の配偶者等
✅ 永住者の配偶者等
✅ 定住者
これらは事業経営・代表就任が可能な在留資格です。
注意が必要な在留資格
❌ 技術・人文知識・国際業務
❌ 技能
❌ 留学
❌ 家族滞在
原則として代表者・経営者にはなれません。
③ 宅建業免許の主な審査ポイント(外国人代表の場合)
日本人代表と共通の要件に加え、次の点が重点的に見られます。
📌 在留資格が「永住者」や「経営・管理」で適法か
📌 在留期限が十分に残っているか
📌 事務所の実体(独立性・継続性)
📌 欠格事由に該当しないか
📌 専任の宅地建物取引士を設置しているか
※ 国籍による差別はありませんが、
在留資格の不整合=即アウトになる点は要注意です。
④ よくある誤解
❌ 「外国人だから宅建業免許は無理」
→ 誤り
❌ 「経営・管理があれば必ず通る」
→ 誤り(事務所・取引士要件が不十分だと不可)
❌ 「免許が取れればビザも自動的にOK」
→ 誤り(宅建免許と在留資格は別審査)
⑤ 行政書士に依頼するメリット
✅ ビザと宅建業免許の「同時崩壊」を防げる
✅ 入管と宅建担当部署、両方の視点で設計できる
✅ 代表者の立場・役割説明を書面で補強できる
✅ 不許可リスクを事前に潰せる
⑦まとめ
代表者が外国人でも、適切な在留資格と事業体制があれば宅建業免許は取得可能です。
ただし、
⚠️ 在留資格の選択ミス
⚠️ 事務所・取引士要件の軽視
この2点で失敗するケースが非常に多いため、
最初の設計段階が結果を左右します。
宅建業免許取得をお考えの方へ
✅ 宅建業免許取得なら行政書士藤田太郎事務所へお任せください!
✅ 業界最安水準の格安料金で、代行対応いたします。
✅ 保証協会への加入手続き無料、写真撮影無料です。
✅ 無料相談受付中!スムーズな免許取得をサポートします!
✅ 英語が話せる行政書士が直接対応いたします。

