代表者が外国人でも宅建業免許は取得できる?

結論:取得できます。
ただし、日本人代表の場合よりも確認ポイントが増え、在留資格との整合性が非常に重要になります。

外国人代表でも宅建業免許は可能か

宅地建物取引業法では、
「代表者が外国人であること自体」は欠格事由ではありません。

そのため、
📌 日本法人の代表者が外国人
📌 日本に居住している外国人
いずれの場合でも、要件を満たせば宅建業免許は取得可能です。

② 最重要ポイント|在留資格との関係

外国人が代表者として宅建業を行う場合、
在留資格(ビザ)の内容が極めて重要になります。

実務上、問題になりにくい在留資格例

経営・管理
永住者
日本人の配偶者等
永住者の配偶者等
定住者

これらは事業経営・代表就任が可能な在留資格です。

注意が必要な在留資格

❌ 技術・人文知識・国際業務
❌ 技能
❌ 留学
❌ 家族滞在

原則として代表者・経営者にはなれません

③ 宅建業免許の主な審査ポイント(外国人代表の場合)

日本人代表と共通の要件に加え、次の点が重点的に見られます。

📌 在留資格が「永住者」や「経営・管理」で適法か
📌 在留期限が十分に残っているか
📌 事務所の実体(独立性・継続性)
📌 欠格事由に該当しないか
📌 専任の宅地建物取引士を設置しているか

※ 国籍による差別はありませんが、
在留資格の不整合=即アウトになる点は要注意です。

④ よくある誤解

❌ 「外国人だから宅建業免許は無理」
誤り

❌ 「経営・管理があれば必ず通る」
誤り(事務所・取引士要件が不十分だと不可)

❌ 「免許が取れればビザも自動的にOK」
誤り(宅建免許と在留資格は別審査)

⑤ 行政書士に依頼するメリット

✅ ビザと宅建業免許の「同時崩壊」を防げる
✅ 入管と宅建担当部署、両方の視点で設計できる
✅ 代表者の立場・役割説明を書面で補強できる
✅ 不許可リスクを事前に潰せる

⑦まとめ

代表者が外国人でも、適切な在留資格と事業体制があれば宅建業免許は取得可能です。
ただし、
⚠️ 在留資格の選択ミス
⚠️ 事務所・取引士要件の軽視

この2点で失敗するケースが非常に多いため、
最初の設計段階が結果を左右します。

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