なぜ「目的」の記載が重要なのか

宅建業免許では、会社が「不動産取引を業として行う意思と体制」を持っているかが審査されます。
その判断材料の一つが、会社登記簿(履歴事項全部証明書)の目的欄です。
以下のいずれかが入っていればOKです:
✅不動産の売買、交換、賃貸及びその仲介
✅不動産の売買・賃貸の媒介業
✅宅地建物取引業
実務上、一番無難で後々トラブルを防げるのがこちら
「不動産の売買、賃貸、仲介及び管理」
なぜ「目的」の記載が重要なのか
宅建業免許では、会社が「不動産取引を業として行う意思と体制」を持っているかが審査されます。
✅その判断材料の一つが、登記簿の目的欄です
・不動産売買
・賃貸
・仲介
・管理
これらの文言が入っていない場合、
「事業目的として想定されていない」と判断される可能性が高く、審査で止まります。
未記載の場合の対応方法
✅ 必要な対応
・定款変更(株主総会決議)
・目的追加の登記申請
手続きは
・司法書士に依頼
・または自分で申請
のいずれかになります。
登記変更にかかる期間(東京の場合)
📍 東京法務局(本局)
・処理期間:約3週間〜1カ月
📍 23区外の出張所
・処理期間:約1週間〜10日
※時期(3月・9月などの繁忙期)によってはさらに遅れる可能性あり
※期間はあくまでも目役ですので、各法務局に直接お尋ね下さい
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