専任の宅地建物取引士を新たに雇用した際に気をつけること

宅建業者が専任の宅地建物取引士を新たに雇用した場合、単に雇用契約を締結するだけでは手続きは完了しません。
特に注意したいのが、
📌 専任の宅地建物取引士の変更届
📌 宅地建物取引士本人の勤務先変更登録
📌 「専任性」を満たしているかの確認
です。
① 宅建業者側で「変更届」が必要
専任の宅地建物取引士に変更があった場合、宅建業者は変更があった日から30日以内に、免許行政庁へ変更届を提出する必要があります。
例えば、
- 専任の宅地建物取引士が退職した
- 新しい専任の宅地建物取引士を雇用した
- 専任の宅地建物取引士を別の営業所へ異動した
といった場合です。
期限内に届出を行わないと、宅建業法上の手続きに問題が生じる可能性があるため注意が必要です。
② 宅地建物取引士本人の「変更登録」も確認
会社側の変更届とは別に、宅地建物取引士本人についても勤務先に関する変更登録が必要になる場合があります。
「会社が変更届を出したから、宅建士側の手続きも終わっている」と考えないことが重要です。
会社側の届出と宅建士本人の登録は、それぞれ別の手続きとして確認します。
③ 「5人に1人」の人数要件にも注意
宅建業を行う事務所では、宅建業に従事する者について、法律で定められた割合以上の専任の宅地建物取引士を設置する必要があります。
従業者の増員や専任宅建士の退職によって、知らないうちに必要人数を下回らないよう注意します。
④ まとめ
専任の宅地建物取引士を新たに雇用した場合は、
「採用したから終わり」ではなく、会社側の変更届・宅建士本人の変更登録・専任性・必要人数までセットで確認することが重要です。
特に退職者との入れ替えの場合は、届出のタイミングや必要書類を事前に確認しておくと手続きをスムーズに進められます。
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