新設会社でも宅建業免許は取得できる?

「会社を設立したばかりでも宅建業免許を申請できますか?」
「まだ決算を一度も迎えていませんが、不動産業を始められますか?」
これから不動産会社を立ち上げる方から、このようなご相談をいただくことがあります。
結論からいうと、設立したばかりの新設法人でも、東京都で宅建業免許を申請することは可能です。
会社設立 → 事務所準備 → 宅建業免許申請 → 免許取得 → 営業開始
という流れで、新しく不動産会社を立ち上げることができます。
① 設立直後の会社でも宅建業免許を申請できる
「設立してから1年間は営業実績が必要なのでは?」
と思われることがありますが、そのような要件はありません。
📌 設立したばかり
📌 売上実績がまだない
📌 第1期の決算を迎えていない
という会社でも、その他の宅建業免許の要件を満たしていれば、新規申請を行うことができます。
東京都の必要書類一覧でも、新設法人を前提とした提出方法が用意されています。
② 決算書がない場合は「開始貸借対照表」を提出
通常、法人が宅建業免許を申請する場合には、申請直前1か年分の決算書として、
📊 決算書の表紙
📊 貸借対照表
📊 損益計算書
を提出します。
しかし、会社を設立したばかりであれば、まだ決算書は存在しません。
そこで新設法人の場合は、会社設立年月日現在の「開始貸借対照表」を作成して提出します。
③ 会社を設立しただけでは宅建業を開始できない
ここは特に注意が必要です。
会社の登記が完了し、履歴事項全部証明書に宅建業や不動産業が事業目的として記載されていても、それだけで宅建業を開始できるわけではありません。
宅建業を営むためには宅建業免許を取得し、さらに免許取得後、
📌 保証協会へ加入して弁済業務保証金分担金を納付する
営業開始までに必要な手続を完了させる必要があります。
したがって、
会社設立=不動産営業開始
ではなく、
会社設立 → 宅建業免許申請 → 免許 → 保証協会加入等 → 営業開始
と考えておきましょう。
④ 新設法人で宅建業を始める場合の流れ
一般的には、次のような順番で準備します。
STEP 1 会社設立
🔽
STEP 2 宅建業の事務所を準備
🔽
STEP 3 専任の宅地建物取引士を配置
🔽
STEP 4 開始貸借対照表などの申請書類を準備
🔽
STEP 5 東京都へ宅建業免許を新規申請
🔽
STEP 6 宅建業免許取得
🔽
STEP 7 保証協会への加入または営業保証金の供託
🔽
STEP 8 宅建業の営業開始
📌 特に、「会社設立」「事務所契約」「専任宅建士」「保証協会」をバラバラに考えず、営業開始予定日から逆算して準備することがポイントです。
宅建業免許申請をお考えの方へ
✅ 宅建業免許取得なら行政書士藤田太郎事務所へお任せください!
✅ 業界最安水準の格安料金で、代行対応いたします。
✅ 保証協会への加入手続き無料、写真撮影無料です。
✅ 無料相談受付中!スムーズな免許取得をサポートします!
✅ 英語が話せる行政書士が直接対応いたします。

