弁済業務保証金分担金とは?

東京都で初めて宅建業免許を取得する方にとって、少し分かりにくいのが免許後から営業開始までの手続きです。
保証協会へ加入する場合には、弁済業務保証金分担金を納付するなどの手続きを行い、その後、東京都庁で宅建業免許証を受け取るという流れになります。
📌 特に重要なのが、保証協会から交付される「弁済業務保証金分担金納付書」です。
① 弁済業務保証金分担金とは?
新しく不動産会社を開業する段階で営業保証金でる、1,000万円を供託することは、大きな資金負担になります。
そこで利用されているのが保証協会の制度です。
保証協会へ加入した宅建業者は、営業保証金を直接供託する代わりに、保証協会へ弁済業務保証金分担金を納付します。
これにより、宅建業者自身が1,000万円の営業保証金を直接供託する方法とは異なる仕組みで、営業開始に必要な保証制度を利用できます。
② 弁済業務保証金分担金はいくら?
保証協会へ加入する場合の弁済業務保証金分担金は、
主たる事務所(本店) 60万円
その他の事務所(支店)1か所につき 30万円
です。
📌 ただし、実際に保証協会へ加入するときには、この分担金だけではなく、保証協会や宅建業協会等への入会金・会費などが別途必要になる場合があります。
「60万円だけ用意すれば保証協会への加入手続きがすべて完了する」という意味ではありませんので注意しましょう。
③ 東京都から「免許通知のはがき」が届く
東京都知事の宅建業免許を新規申請し、審査が完了して免許されると、申請した本店所在地へ免許通知のはがきが郵送されます。
「免許通知のはがきが届いた=そのまま免許証を受け取って営業開始」
ではありません。
保証協会へ加入する場合には、保証協会側の手続きを完了させる必要があります。
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宅建業免許の審査完了
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東京都から免許通知のはがきが届く
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保証協会への加入手続き
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弁済業務保証金分担金等を納付
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保証協会による供託手続き
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東京都庁で宅建業免許証を受領
という流れになります。
④ 免許証受取時に「弁済業務保証金分担金納付書」が必要
保証協会への加入手続きが完了したら、東京都庁で宅建業免許証を受け取ります。
このとき重要になるのが、弁済業務保証金分担金納付書です。
📌 保証協会から書類を受け取ったら、免許証を受領するまで紛失しないように保管しておきましょう。
⑤ 東京都庁で宅建業免許証を受け取るときの必要書類
東京都知事免許の場合、窓口で免許証を受け取る際は、通知はがきに記載された書類を準備して東京都住宅政策本部・不動産業課へ行きます。
【免許証受取時の必要書類】
① 弁済業務保証金分担金納付書
保証協会の領収印があるものを準備します。東京都の手引では、原本と写しの持参が案内されています。
② 免許通知のはがき
③ 受領に来た方の本人確認書類
④ 委任状 ※代理人が受領する場合
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