宅建業免許はいつ更新する?

宅建業を続けるためには、5年ごとに宅建業免許の更新が必要です。
「いつから更新申請できる?」
「変更届を出し忘れていた場合は?」
「新規申請より更新の方が簡単?」
このようなご相談がありますが、実は更新申請では、前回の免許取得後の5年間について確認されるため、場合によっては新規申請より準備に時間がかかることがあります。
① 更新申請は「満了日の90日前から30日前まで」
宅建業免許の有効期間は5年間です。
引き続き宅建業を行う場合は、
📌 免許有効期間満了日の90日前から30日前まで
に更新申請を行う必要があります。
例えば、免許の有効期間が2027年6月10日までの場合、おおむね、
2027年3月12日頃~5月11日頃
が更新申請期間となります。
期限ギリギリではなく、免許満了日の3か月程度前から準備を始めることをおすすめします。
② 更新前に「変更届の提出漏れ」を確認
更新申請で特に注意したいのが、過去の変更届の提出漏れです。
例えば、
✅ 商号・名称の変更
✅ 本店・事務所の移転
✅ 代表者の変更
✅ 役員の就任・退任
✅ 政令使用人の変更
✅ 専任の宅地建物取引士の変更
など、届出が必要な事項に変更があった場合には、原則として変更が生じた日から30日以内に変更届を提出する必要があります。
③ 過去5年間の宅建業の取引実績を整理
更新申請では、宅地建物取引業経歴書を作成します。
そのため、過去の宅建業について、
📊 売買
📊 代理
📊 媒介・仲介
📊 取引件数
📊 取引金額・報酬額
などを確認しておく必要があります。
5年間営業していると、
「昔の仲介案件の資料が見つからない」
「申告した売上と宅建業の実績との関係が分からない」
といった問題が起こることがあります。
更新直前になって5年分を調べるのではなく、早い段階で取引資料を整理しておくことがポイントです。
④ 決算書の内容について確認されることも
法人の場合には、更新申請で決算書を提出します。
その際、単純に決算書を添付すれば終わりとは限りません。
例えば、
📌 雑収入の内容
📌 営業外収益の内容
📌 宅建業による売上とその他の事業による売上
📌 宅建業経歴書に記載した取引実績との関係
などについて、内容の確認や説明を求められる場合があります。
特に宅建業以外にも複数の事業を行っている会社では、決算書上の数字が何の事業から発生したものなのか説明できるようにしておくことが重要です。
⑤ 事務所・専任宅建士も改めてチェック
更新時にも、現在の状態が宅建業免許の要件を満たしている必要があります。
例えば、
✅ 事務所として継続的に使用できる状態か
✅ 専任宅建士が適切に配置されているか
✅ 従事者数に対する専任宅建士の人数を満たしているか
✅ 役員等が欠格事由に該当していないか
などを確認します。
「5年前に免許を取得できたから今回も問題ない」とは限りません。
現在の会社・事務所・人員の状態を基準として改めて審査されると考えて準備しましょう。
⑥ 期限内に申請していれば、審査中に免許期限を迎えても大丈夫
更新申請を法定期間内に行ったものの、審査や補正に時間がかかり、現在の免許の有効期間を過ぎてしまうことがあります。
この場合、適法に更新申請が行われていれば、有効期間が過ぎた瞬間に従前の免許が失効するわけではありません。
更新について処分が行われるまで、従前の免許は引き続き効力を有します。
そのため、
「更新審査中に免許期限を迎えたから、翌日から営業できない」
ということにはなりません。
ただし、そもそも更新申請をせずに有効期間が満了してしまえば、免許は失効します。
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