【2026年最新】東京都の宅建業免許申請|事務所写真の正しい撮り方と注意点

東京都で宅建業免許を申請する場合、事務所の写真は、単に室内を撮影すればよいわけではありません。

東京都は、写真によって次の点を確認します。

✅ 申請書に記載した場所に事務所が実在するか
✅ 独立した事務所として使用できる状態か
✅ 宅建業を継続して行える設備が整っているか
✅ 他社や居住部分と明確に区分されているか

写真の不足や撮り方の誤りがあると、追加提出や撮り直しを求められ、申請受付や審査が遅れる原因になります。

この記事では、東京都の宅建業免許申請で必要となる事務所写真の撮り方を、5つのポイントに絞って解説します。

建物の外観・入口・テナント表示を撮影する

まず、事務所が入っている建物の外部を撮影します。

必要となる主な写真は次のとおりです。

📌 建物全体の外観
📌 建物の入口付近
📌 テナント案内板または集合ポスト
📌 事務所の入口

建物全体が1枚に収まらない場合は、建物の上部と下部を分けて撮影します。

夜間の写真は認められないため、建物や入口が明るく鮮明に確認できる時間帯に撮影しましょう。東京都の手引でも、全景が1枚に入らない場合は2枚に分けること、夜間写真は不可とされています。

テナント表示の注意点

ビルのテナント案内板や集合ポストには、申請会社の商号を表示します。

法人の場合は、

❌ 「〇〇不動産」
⭕ 「株式会社〇〇不動産」

のように、「株式会社」などを省略せず、履歴事項全部証明書に記載された正式な商号を表示することが重要です。

支店や営業所の場合は、商号だけでなく支店名・営業所名も表示します。入口全体を撮影した写真で商号が読めない場合は、商号部分の拡大写真も追加します。

事務所入口は「閉めた状態」と「開けた状態」を撮る

事務所の入口は、次の2種類の写真が必要です。

✅ ドアを閉めた状態
✅ ドアを開けて、室内が見通せる状態

ドアを閉めた写真では、次の内容が確認できるようにします。

📊 部屋番号
📊 正式な商号
📊 支店名や営業所名
📊 ドア全体と周囲の壁

ドアを開けた写真では、入口から事務所内部につながっていることが分かるように撮影します。

閉めた写真と開けた写真は、可能な限り同じ位置・同じ角度から撮影すると、同じ入口であることが伝わりやすくなります。東京都の手引でも、ドア全体や部屋番号等を写し、閉めた状態と開けた状態の両方を提出するよう示されています。

他社と入口を共用している場合

一つの区画を他社と使用している場合は、

📌 共通入口
📌 共通入口に表示された各社の商号
📌 申請会社専用の入口
📌 他社との区分が分かる写真

が必要です。

共通入口だけを撮っても、申請会社の専用スペースが確認できなければ不十分です。

事務所内部は全体のレイアウトが分かるように撮る

室内写真では、事務所全体の配置が分かるよう、複数方向から広く撮影します。

主に確認される設備は次のとおりです。

✅ 宅建業に従事する人数分の机と椅子
✅ 来客と対面できる応接スペース
✅ 執務スペースと区別された応接場所
✅ 開通済みの固定電話
✅ 事務所全体のレイアウト

東京都の手引では、対面可能な応接セット、従事者数に対応する机・椅子、開通済みの固定電話が必要とされています。申請時点で固定電話が確認できない場合は、受付できないと明記されています。

応接スペースの撮り方

応接スペースは、単に机と椅子があればよいわけではありません。

顧客の相談内容や個人情報を守るため、執務スペースと区別されていることが分かるように撮影します。

例えば、

📌 パーテーションで区切る
📌 キャビネット等で視線を遮る
📌 独立した応接室を設ける

といった方法があります。

写真では、応接机・椅子と執務スペースとの位置関係が分かるよう、近接写真だけでなく広角の写真も撮影しましょう。

室内撮影時の注意点

次のような状態は避けてください。

❌ ベッドや生活用品が置かれている
❌ 段ボールや私物が散乱している
❌ 机や椅子が従業者数に足りない
❌ 固定電話が設置・開通していない
❌ ブラインドやカーテンが閉まっている
❌ 顧客名などが記載された書類が写り込んでいる

東京都は、生活用品やベッドなど業務と無関係な物を置かないこと、窓の外部が確認できるようブラインド等を開けること、個人情報が写り込まないよう注意することを案内しています。

自宅兼事務所・他社と同居する事務所は追加写真が必要

住宅の一部を事務所にする場合や、同じ区画を他社と使用する場合は、通常の写真だけでは足りません。

自宅の一部を事務所にする場合

次の内容が確認できる写真を撮影します。

✅ 玄関から事務所までの経路
✅ 住居部分と事務所部分の区分
✅ 事務所入口のドア
✅ ドアを閉めた状態と開けた状態
✅ 生活空間を通らずに事務所へ入れる構造

住居と事務所の境界が曖昧な場合や、事務所に入るために居室を通らなければならない場合は、事務所として認められない可能性があります。

他社と同じ区画を使用する場合

次の写真を追加します。

📌 エレベーターや階段から事務所までの経路
📌 共通入口に各社の商号が表示されている写真
📌 他社との間仕切り
📌 申請会社専用の入口
📌 他社と業務スペースを共用していないことが分かる写真

東京都の手引では、他社と共用する執務エリアがあるシェアオフィスや、他社との間仕切りが不明確な事務所は認められないとされています。

また、自宅兼事務所や他社同居の場合は、フロア全体の平面図を添付し、写真番号と撮影方向を平面図上に矢印で示します。

写真台紙・撮影時期・サイズにも注意する

写真の内容が正しくても、形式に不備があると補正になる可能性があります。

東京都の手引では、写真について次の条件が示されています。

✅ 申請受付日から3か月以内に撮影
✅ 申請内容と一致した最新の写真
✅ 鮮明なカラー写真
✅ 最低A7判程度
✅ 縦横比を変更しない
✅ 過去の更新申請時の写真を流用しない

カラーコピーなどで不鮮明になったものや、画像を引き伸ばして縦横比が変わった写真は避けましょう。

写真番号と間取り図を一致させる

室内写真には、①②③のように番号を付けます。

そのうえで、間取り図にも同じ番号を記載し、

📷 どの位置から
➡ どの方向に向かって撮影したか

を矢印で示します。

写真だけでは室内の位置関係が分かりにくいため、間取り図と写真を一致させることが重要です。東京都の手引でも、写真番号と撮影方向を間取り図に記載するよう求めています。

新規申請時の業者票・報酬額表

新規免許申請では、原則として宅地建物取引業者票と報酬額表の掲示写真は不要です。

一方で、更新申請、免許換え、事務所移転などでは、申請時点で有効な業者票や最新の報酬額表を掲示し、内容が読める写真を提出する必要があります。

写真撮影のチェックリスト

撮影前に、次の項目を確認しましょう。

✅ 建物全景が分かる
✅ 建物入口が分かる
✅ テナント案内板または集合ポストに正式商号がある
✅ 事務所入口に正式商号と部屋番号が表示されている
✅ 入口ドアを閉めた写真がある
✅ 入口ドアを開けた写真がある
✅ 室内全体を複数方向から撮影している
✅ 従事者数分の机と椅子がある
✅ 応接スペースが執務スペースと区別されている
✅ 固定電話が開通している
✅ 生活用品や私物を片付けている
✅ 個人情報が写り込んでいない
✅ 写真番号と間取り図が一致している
✅ 3か月以内に撮影している

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