レンタルオフィスで宅建業免許は取得できる?

「レンタルオフィスでも宅建業免許は取得できるの?」
「バーチャルオフィスでは申請できる?」
「シェアオフィスとの違いは?」
東京都で宅建業を開業しようとする方から、このようなご相談を数多くいただきます。
結論から言うと、レンタルオフィスだから一律に宅建業免許が取得できるわけでも、一律に取得できないわけでもありません。
重要なのは、「レンタルオフィスかどうか」ではなく、東京都が定める事務所要件を満たしているかどうかです。
この記事では、東京都で宅建業免許を申請する場合のレンタルオフィスの取扱いについて、分かりやすく解説します。
① レンタルオフィスでも宅建業免許を取得できる場合がある
東京都では、レンタルオフィスという理由だけで宅建業免許を認めないというルールはありません。
しかし、宅建業を営むためには、**宅地建物取引業法上の「事務所」**として認められる必要があります。
つまり、
📌 レンタルオフィスであること
ではなく、
📌 宅建業を継続して営める独立した事務所であること
が重要になります。
レンタルオフィスでも事務所要件を満たしていれば、免許を取得できる可能性があります。
宅地建物取引業の免許が取得できる可能性のあるレンタルオフィスの一覧
② バーチャルオフィスでは原則として取得できない
住所だけを借りるバーチャルオフィスは、原則として宅建業免許の事務所として認められません。
その理由は、
❌ 実際に営業する場所がない
❌ 接客スペースがない
❌ 継続的に業務を行う実態がない
ためです。
宅建業では、実際に営業活動を行う事務所が必要になります。
住所だけを利用するサービスでは、事務所要件を満たすことはできません。
③ 東京都が確認する事務所要件
東京都では、申請時に事務所写真や間取り図などを提出し、事務所として適切かどうかを審査します。
例えば、次のような点が確認されます。
✅ 独立した専用スペースがある
✅ 継続して業務を行える施設である
✅ 宅建業専用の執務スペースがある
✅ 応接スペースが確保されている
✅ 専任の宅地建物取引士が常勤できる環境である
✅ 固定電話など営業設備が整っている
東京都では、「社会通念上、事務所として認識される程度の形態」を備えていることが求められます。
④ このようなレンタルオフィスは注意が必要
レンタルオフィスの中には、宅建業免許の取得が難しいケースもあります。
例えば、
❌ フリーデスクのみ
❌ 自由席タイプ
❌ 共用スペースだけで営業する形態
❌ 他社との区分がない執務スペース
❌ 打合せスペースを自由利用するだけ
このような施設では、事務所の独立性や専用性が認められない可能性があります。
一方で、
📌 個室タイプ
📌 専用の施錠可能な部屋
📌 専用デスク・専用設備を備えた区画
などで、東京都の事務所要件を満たしている場合は、免許取得が認められる可能性があります。
実際の判断は、施設の構造や契約内容などを含めて個別に審査されます。
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