すでに別の事業を行っている会社でも宅建業免許は取得できる?

すでに別の事業を行っている会社から、
「新しく不動産事業を始めたい」
「現在の会社のまま宅建業免許を取得できる?」
「今使っている事務所を宅建業でも使用できる?」
というご相談があります。
結論からいうと、すでに他の事業を行っている会社でも、宅建業の免許要件を満たせば、新たに宅建業免許を取得することは可能です。
また、同一法人が複数の事業を行う場合には、要件を満たせば現在使用している事務所を宅建業の事務所として使用することもできます。
① 他の事業を行っている会社でも宅建業免許を取得できる
宅建業免許を取得するために、宅建業だけを行う会社を新しく設立しなければならないわけではありません。
例えば、現在、
🏗 建設業・リフォーム業
💻 IT・システム開発
💼 コンサルティング業
👥 人材関連事業
🍴 飲食業
などを行っている会社でも、宅建業の免許要件を満たせば、同じ法人で不動産の売買・仲介事業を追加することができます。
すでに別事業を行っていること自体が、宅建業免許取得の妨げになるわけではありません。
② 現在の事務所を宅建業でも使用できる
同一法人が複数の事業を行う場合、必ず宅建業専用の事務所を別に借りなければならないわけではありません。
例えば、
株式会社A
├ 💻 IT事業
├ 💼 コンサルティング事業
└ 🏠 宅建業
という会社であれば、宅建業の事務所要件を満たすことを前提として、同じ事務所内で複数の事業を行うことが可能です。
📊 現在の事務所をそのまま利用できれば、宅建業を始めるためだけに新しい事務所を借りる必要がなく、家賃・保証金・内装費などの開業コストを抑えられる可能性があります。
③ 宅建業としての「事務所要件」は必要
他の事業と同じ事務所を使用できるといっても、どのような場所でも宅建業の事務所として認められるわけではありません。
📌 継続的に業務を行える事務所であるか
📌 宅建業を行う事務所としての形態が整っているか
📌 来客への対応ができる状態になっているか
📌 専任の宅地建物取引士を配置できるか
などを確認する必要があります。
宅建業免許申請では、事務所の写真や平面図なども重要な審査資料になります。
そのため、新たに事務所を借りる前だけでなく、現在の事務所をそのまま利用する場合にも、申請前に宅建業の事務所要件を確認しておくことが重要です。
④ 他業種との兼業でも専任宅建士が必要
IT事業や建設業、コンサルティング業などと兼業する場合でも、宅建業を行う以上、法定数の専任宅建士を設置する必要があります。
宅建業に従事する者について、原則として5人に1人以上の割合で専任宅建士を設置します。
また、専任宅建士には常勤性・専従性が求められます。
ただし、他の事業を行っている会社だからという理由だけで、宅建業免許を取得できなくなるわけではありません。
📌 現在の会社の人員構成や勤務状況を確認し、誰を専任宅建士として配置するのかを事前に整理することが重要です。
⑤ 注意したいのは「同一法人」か「別法人」か
同じ場所で複数の事業を行う場合、特に重要なのが、すべて同じ会社が行っているのか、それとも別会社が同じ事務所を使用しているのかという点です。
同一法人の場合
株式会社A
💻 IT事業
+
🏗 建設業
+
🏠 宅建業
🔽
宅建業の事務所要件を満たせば、同じ事務所を使用することが可能です。
一方、
株式会社A:コンサルティング会社
+
株式会社B:宅建業免許を取得する会社
のように別法人が同じ場所を使用する場合には、宅建業の事務所としての独立性や区画、使用関係などについて確認が必要になります。
📌 「同じ住所で登記できている=宅建業の事務所としても問題ない」とは限りません。
事務所を共同使用している場合には、宅建業免許を申請する前にレイアウトや使用状況を確認しておくことをおすすめします。
東京都の宅建業免許申請なら行政書士藤田太郎事務所へ
🏠 行政書士藤田太郎事務所では、すでに別事業を行っている会社の宅建業免許取得をサポートしています。
「現在の会社で宅建業を追加できる?」
「今使っている事務所をそのまま利用したい」
「他の事業と同じ部屋でも申請できる?」
「専任宅建士の配置に問題がないか確認したい」
このような段階からご相談いただけます。
✅ 宅建業免許の取得要件を事前確認
✅ 現在の事務所を利用できるか確認
✅ 兼業している場合の事務所・人員体制を確認
✅ 専任宅建士の要件を確認
✅ 事務所写真・平面図等の申請書類を確認
✅ 東京都への宅建業免許申請をサポート
📊 現在の会社・人員・事務所をできるだけ活用しながら、宅建業をスタートできるよう申請準備から免許取得までサポートいたします。

