レンタルオフィス・シェアオフィスで宅建業免許は取れる?

東京都で宅建業を開業する際、

「レンタルオフィスでも宅建業免許は取れる?」

「シェアオフィスを借りて開業したい」

「個室タイプなら申請できる?」

というご相談があります。

結論からいうと、レンタルオフィスだから一律に宅建業免許を取得できないわけではありません。

① レンタルオフィスでも宅建業免許を取得できる場合

東京都では、宅建業の事務所について、継続的に業務を行うことができ、社会通念上事務所として認識される程度の形態を備えていることを求めています。

そのため、

レンタルオフィス=申請不可

ではありません。

個室が確保され、他社のスペースから独立しているなど、宅建業の事務所として必要な条件を満たしていれば、申請できる場合があります。

② シェアオフィスは「独立性」に注意

特に注意したいのが、複数の会社が同じスペースを利用するシェアオフィスです。

例えば、

💻 他社と机を共有する

💻 フリーアドレスで毎回使用する席が変わる

💻 他社と同じ執務スペースで仕事をする

といった形態の場合、宅建業の事務所として必要な独立性を満たせない可能性があります。

東京都の手引でも、共用部分に他社との共用執務エリア(シェアオフィス等)がある場合や、他社との間仕切りが不明確な事務所は認められないとされています。

③ 個室型レンタルオフィスなら何でもOKではありません

「完全個室だから大丈夫」と考えて契約してしまうケースにも注意が必要です。

宅建業免許では、個室になっているかだけではなく、

✅ 他社の事務所と明確に区分されているか

✅ 共用部分から自社事務所へ適切に出入りできるか

✅ 他社の専用スペースを通らずに入室できるか

✅ 継続して宅建業を行える事務所になっているか

✅ その場所を事務所として使用できる権限があるか

などを総合的に確認します。

④ パーテーションで区切れば必ず認められるわけではありません

他社と同じフロアを使用する場合には、事務所間の独立性も重要になります。

東京都が示している事例では、他社と同じ場所を使用するケースについて、高さ180cm以上の不透明かつ固定式の間仕切りなどで相互に独立していることなどが示されています。

また、それぞれの事務所へ他社の専用部分を通らずに出入りできることもポイントです。

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共用入口

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共用通路

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自社専用の事務所入口

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独立した宅建業の事務スペース

という形が分かりやすい例です。

ただし、実際に認められるかどうかは個別の事務所形態によって異なるため、契約前の確認が重要です。

⑤ 事務所の写真・平面図も重要です

宅建業免許申請では、申請書類だけではなく、事務所の写真や平面図も重要です。

レンタルオフィスなどで他社と同じフロアを使用している場合には、

📌 建物・事務所への入口

📌 共用部分から自社事務所までの経路

📌 自社事務所の入口

📌 ドアを閉めた状態・開けた状態

📌 他社との間仕切り

📌 事務所内部

などから、宅建業の事務所として独立した形態になっていることを確認できるようにします。

東京都の手引でも、他法人等と一つの事務所を使用する場合には、間仕切り部分等の写真の添付が求められています。

東京都の宅建業免許申請なら行政書士藤田太郎事務所へ

🏠 行政書士藤田太郎事務所では、東京都で宅建業を開業される方の宅建業免許申請をサポートしています。

「このレンタルオフィスで申請できる?」

「シェアオフィスの個室でも大丈夫?」

「契約前に事務所要件を確認してほしい」

「事務所写真や平面図に問題がないか見てほしい」

このような段階からご相談ください。

✅ レンタルオフィス・事務所の要件を事前確認

✅ 事務所写真・平面図・使用状況をチェック

✅ 東京都への宅建業免許申請をサポート