自宅を事務所にして宅建業を開業できる?

「自宅の一室を使って不動産業を始めたい」

「自宅兼事務所でも宅建業免許は取得できる?」

東京都で宅建業を新規開業する際、自宅の一部を事務所として使用したいというご相談があります。

結論からいうと、東京都では一般の戸建住宅やマンションの一部を宅建業の事務所として使用することは原則として認められていません。

ただし、住宅の構造や使用方法などを個別に確認したうえで、居住部分・共用部分・宅建業の事務所部分が明確に分離され、独立した事務所としての要件を満たしている場合には、認められる可能性があります。

① 自宅を「居住部分・共用部・事務所部分」に分ける

自宅で宅建業を始める場合、まず考えたいのが空間の区分けです。

例えば、自宅の中を次の3つに分けます。

居住部分
家族が生活するリビング、寝室、キッチンなど

共用部
玄関から宅建業の事務所へ移動するための廊下など

事務所部分
実際に宅建業を行う専用の部屋

📌 東京都の手引では、「共用部」は原則として、物が置かれていない廊下や単なる待合・休憩スペースなどの非業務エリアとされています。

したがって、

玄関 → 共用廊下 → 宅建業事務所

という動線を作り、居住スペースと宅建業の営業スペースが混在しない状態にすることが重要です。

② 玄関から事務所まで「居住部分を通らない」ことが重要

自宅兼事務所で特に注意したいのが、玄関から事務所までの動線です。

専用出入口がない場合でも、

✅ 玄関から他の部屋を通らず事務所へ行ける

✅ 居住するための他の部屋にも、事務所を通らず行ける

という構造であることが求められています。

例えば、

○ 認められる可能性がある形

玄関

共用廊下
├→ 居住部分
└→ 宅建業事務所

というように、途中から居住部分と事務所へ分かれる構造です。

反対に、

× 問題になりやすい形

玄関

リビング

宅建業事務所

のように、事務所へ行くためにリビングなどの居住部分を通過しなければならない構造は注意が必要です。

③ 事務所と居住部分の間には「壁・ドア」が重要

自宅開業で非常に重要なのが、事務所の独立性です。

東京都は、住宅の一部を事務所として使用する場合について、他の部屋とは壁で間仕切りされていることを求めています。

そのため、

❌ リビングの一角にデスクを置いただけ

❌ カーテンで仕切っただけ

❌ 居住スペースと事務所が一体になっている

といった形態では、独立した宅建業の事務所として認められない可能性があります。

📌 事務所は壁で区切られた独立した部屋とし、入口にはドアを設ける形が重要です。

④ 事務所のドアは「閉めた状態」も確認される

東京都の最新手引では、事務所入口について、

📷 ドアを閉めた状態

📷 ドアを開けた状態

の両方が確認できる写真を求めています。

つまり、申請写真では単に、

「ここが事務所です」

と室内を撮影するだけでは不十分です。

⑤ 平面図と写真で3つのエリアを明確にする

平面図では、

📌 居住部分

📌 共用部分

📌 宅建業事務所部分

が一目で分かるように区分しておくことが重要です。

さらに写真では、

✅ 玄関から事務所までの経路

✅ 居住部分と共用部の区分

✅ 共用部と事務所の区分

✅ 間仕切りやドア

✅ ドアを閉めた事務所入口

✅ ドアを開けた事務所入口

などを確認できるようにします。

「間取り図では分かれている」だけではなく、実際の写真でも独立性を確認できることが重要です。

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